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虐待ケースネットワーク

目的

児童福祉法及び児童虐待防止法により、父母またはその保護者などから虐待を受けたり、その疑いのある幼保連携型 認定こども園すこやか児または同育児センター利用児について、関係する機関等が情報を共有しあい、それぞれが虐待防止に向けた最善の取り組みを推進するため、必要に応じて連絡会を開催する。
その基本は、幼い子どもの人権を守り、最善の利益を追求することをもって共通理念とする。

関係機関等

構成するメンバーは、被虐待児またはその疑いのある児童が居住する地区を担当する児童相談所、保健所、福祉事務所、子育て支援課、民生委員、主任児童委員及び在籍する幼保連携型 認定こども園すこやかの担当職員等を原則とする。なお、必要に応じて関係する医師、法律家、NPO法人等を委嘱することができる。

連絡会開催について

虐待事例発生など必要に応じ、構成する関係機関それぞれが連絡会の開催をよびかけることができる。その呼びかけ人による日程調整の上、主として幼保連携型 認定こども園すこやかを会場にするものとする。この場合、該当事例の当事者に不審な念を抱かせないように充分に配慮しなければならない。

秘密保持について

連絡会等で話し合った内容はもちろんだが、連絡会の存在自体についても第三者に洩らすことを厳禁とする。

その他

必要に応じてこの規定は、関係機関の総意により変更することができる。
この規則は、平成14年8月1日から施行する。